2017年より雇用保険は以下のように変更になります。
①2017.1.1以降:65歳以上への適用拡大
実務
適用拡大を受け、以下の手続きが必要となります。
1、高年齢継続被保険者である方を1月1日以降も継続して雇用している場合は、
自動的に被保険者区分が変更される為手続き不要。
2、2016年12月末までに65歳以上の方を雇用し1月1日以降も継続して雇用して
いる場合は、ハローワークに資格取得届を提出。
3、1月1日以降新たに65歳以上の方を雇用した場合も資格取得届を提出。
※2の場合は原則2017年3月末日までに手続きが必要
②2017.4.1以降:雇用保険料率引き下げ等
1、2016.12.8に厚労省の労働政策審議会で雇用保険制度改正案の報告書が了承され、
来年の通常国会に雇用保険法などの改正案が提出される見通し。
この報告書によると、2017年度から3年間、労使折半で負担する雇用保険料を
0.8%から0.6%に引き下げる。
2、失業手当の給付額を1日当たり136~395円引き上げ。
3、倒産や解雇で離職した30~44歳の方(被保険者期間1年以上5年未満)の支給
日数を120~150日に引き上げ。
4、有期契約労働者が雇止めにより離職した場合の支給日数を拡充する措置を5年
間延長。
以上、条件等の詳細は厚労省HPでご確認下さい。
N.M
2017.01.06