業務案内-労働トラブル

職場など労働にかかわるトラブルが発生したとき、あなたはどうしますか?ふと思い浮かべるのが裁判。
でも、裁判はお金も時間もかかります。だからといって泣き寝入りして諦めますか?
そこで、『特定社会保険労務士』に相談してみてはいかがでしょう。
特定社会保険労務士は、労働トラブルの解決サポートができる社会保険労務士のことをいいます。
※詳細は社会保険労務士とは?をご覧ください。
リーディング社会保険労務士法人の特定社会保険労務士は、経営者の方からの相談はもちろん、
セクハラ、不当解雇、賃金未払いに悩んでいる個人の方からの相談も承ります。
ADRとは
ADRとは、「裁判外紛争解決手続き」のことです。
裁判によらない当事者双方の話し合いに基づき、「あっせん」や調停、あるいは仲裁などの
手続きによって 紛争の解決を図ろうとするものです。
社労士会労働紛争解決センターで「あっせん」の手続きにより、簡易、迅速、低廉にトラブルを解決します。
ADE代理人
個別労働関係紛争に関するADRの申し立ては、本人が直接行うことができますが、
「特定社会保険労務士」に代理人を依頼することもできます。
会社側(経営者)と個人(労働者)の双方が裁判に必要な時間と費用をムダにすることなく、
スピーディに柔軟な解決策へと導くことができます。
※ブック画面クリックでページめくり!

ADR代理業務の内容

●個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きの代理
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

●個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理

●男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

●個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理


※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
労働トラブルが起こる前に
解雇、残業、退職などによる労働トラブルは増え続けています。
「うちの会社は小さいから大丈夫」「今までトラブルが起きたことないから」という考えは危険です。
賃金制度、就業規則をしっかりと作成し、労働トラブルを未然に防ぐことが必要不可欠です。
リーディング社会保険労務士法人では、会社を守るための賃金制度就業規則など労務に関するあらゆるご相談を承ります。
手続きだけの関係ではなく、お客様との信頼関係を築けるよう努力し、
お客様のためになる情報(助成金情報・営業情報)等の提供に力を入れています。
リーディング社会保険労務士法人のサービスに関してお気軽にお問合せください。