医療法人徳洲会が経営する徳之島徳洲会病院を解雇された元事務局長の男性(66)が、解雇は不当で無効として賃金や退職金など計約920万円を支払うよう求めた訴訟の判決が東京地裁であり、裁判官は解雇を無効と認め、計約850万円の支払いを徳洲会に命じました。
徳洲会側は、男性が病院業務を行わず職責を果たしていなかったと主張。一方で男性側は、徳田虎雄・徳洲会理事長の息子の徳田毅衆院議員が中心となって開催した環太平洋連携協定(TPP)反対集会に参加しなかったため解雇されたと訴えていました。
判決では、当時のグループ法人の幹部が解雇直前に男性と面談した際、集会に参加しなかったことを非難した点や、「義理と人情を忘れたら決別」と解雇理由を男性に伝えるようこの幹部が指示されていたことを重視。「男性は徳田議員の意向に従わず、集会に参加しなかったため解雇されたと推認される」として、徳洲会側の主張を退けました。
(時事通信より)
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2013.03.07