外食チェーン店を展開する「東和フードサービス」(東京都)の新入社員だった女性=当時(25)=の自殺は過労によるうつ病が原因として、長野県に住む母親(65)が国に労災認定を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、労災と認めました。
女性は学生時代に一度うつ病を発症し、八王子労働基準監督署は「病気が続いていた」として業務との因果関係を否定し、遺族補償給付を不支給としていました。
それに対し、判決は「就職時には安定した状態で通常の勤務を行っていた。安定して勤務をしていれば、就労前に精神疾患があっても労災認定の妨げにならない」と判断。正社員になった翌日に「店舗責任者」に就任したことや、アルバイトが相次いで退職したことなど、業務上のストレスが重なってうつ状態になったと認め、労基署の処分を取り消しました。原告側弁護士は判決後に記者会見し、「就労前に発症した精神障害の影響を限定的に解釈した画期的判決」と評価しました。
就業規則、助成金、給与計算、賃金制度、人事労務管理は、
札幌の社会保険労務士MINATO事務所にお任せください。
2014.09.24