派遣先で派遣労働者を雇用した場合に支給される奨励金「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」の実施期間が短縮され、平成25年3月31日までに要件を満たす事業主のみが対象となります。
【支給対象事業主】
① 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。
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② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
【奨励金額】
期間の定めのない労働契約の場合 大企業50万円 中小企業100万円
6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合 大企業25万円 中小企業50万円
【事業実施期間】
平成21年2月6日から平成25年3月31日まで
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2013.02.05