厚生労働省が、喫煙室の設置以外(粉じん濃度又は換気量の要件を満たす工事)に関する助成を24年限りとすると発表しました。
ただし、喫煙室の設置に関する助成は今後も継続する予定です。
喫煙室の設置以外(粉じん濃度又は換気量の要件を満たすための工事)に関する助成を受けることをお考えの事業主の方におかれましては、原則として、工事計画の申請を2月28日までに、また、工事後の支給申請を3月25日までに行っていただく必要があります。
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2013.02.12