今日も雪が降っていますね。
こんな日でも出張や営業で外出される方は多いと思います。
出張先での労働時間管理はみなし労働時間制の適用が有効です。
みなし労働時間性制は営業外勤者だけではなく、出張者に対しても有効なので
就業規則等で定めている企業は多いです。
しかし、上司と一緒に出張した場合など、労働時間が把握できる場合は
みなし労働時間制は使えないので、把握された労働時間で賃金を算定する事になります。
ちなみに、出張先への移動時間は、原則として労働時間には該当しません。
労働時間に該当するかは、上司の指揮命令下にあるか否かによって決まります。
移動時間中に読書など過ごすことができる状態であれば、
それは労働時間にはなりませのでご注意ください。
担当s.m
2013.02.14