今月1日に全国健保協会がマイナンバーの取り扱いについて、下記のとおりホーム
ページに掲載をしました。
①平成29年1月から各申請用紙にマイナンバーの記載欄を追加。
ただし、加入者や事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金
機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行い、事業主経由でのマイナン
バーの提出は求めない。
②平成29年7月から高額療養費などの給付申請をする場合において、協会けんぽ
への提出書類にマイナンバーを記載することで非課税証明書等の証明書の添付
を省略できる。(予定)
詳細は、「協会けんぽのマイナンバー取り扱いのお知らせ」を参照して下さい。
M.M
2016.12.15