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平成28年12月28日に、次の問を下記の電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分、平成27年9月30日以後の承認申請対応分、平成27年9月30日前の承認申請対応分)に追加しました。

 

【問】

市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等は認められますか。

 

【答】

国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等を行う場合は、法令で定められた要件を満たし、税務署長等の承認を受ける必要があります。

したがって、税務署長等の承認を受けることなく、市販の会計ソフトを使用して、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことは認められません。

なお、電磁的記録等による保存等を行う場合の具体的な要件については下記の電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分、平成27年9月30日以後の承認申請対応分、平成27年9月30日前の承認申請対応分)の各【問13】をご覧ください。


 

 

担当 :  sy

2016.12.28