Q1-4 当初、マイナンバー(個人番号)の提供が受けられなかったため法定調書にマイナンバー(個人番号)を記載せずに提出し、その後になってマイナンバー(個人番号)の提供が受けられた場合には法定調書を再提出(無効分・訂正分を提出)する必要はありますか。
(答)
マイナンバー(個人番号)は、住所や氏名と同様に法令で定められた記載事項(法定記載事項)となっており、マイナンバー(個人番号)を記載すべき法定調書にマイナンバー(個人番号)の記載がない調書は、法定記載事項を満たしていないことになります。そのため、マイナンバー(個人番号)の記載がない法定調書の提出後にマイナンバー(個人番号)の提供を受けた場合には、原則として再提出していただく必要があります。
しかし、マイナンバー(個人番号)以外の事項が正しく記載されている場合には、法定調書の提出義務がある方の事務負担に鑑み、再提出をしなくても差し支えありません。
ただし、再提出をしない場合には、税務署から記載がない理由を確認させていただく場合がありますので、マイナンバー(個人番号)の取得の経緯を記録するとともに、次回以降法定調書を提出する際には確実にマイナンバー(個人番号)を記載するように留意してください。
なお、マイナンバー(個人番号)を記載していたものの、記載したマイナンバー(個人番号)に誤りがあった場合には、従来の法定調書の訂正方法と同様に訂正(無効分・訂正分を提出)する必要があります。
国税庁HPより
Y.M
2017.01.24