平成29年4月1日より「現物給与価額(食事・住宅)」が改正されます。
現物給与とは・・・
厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
*北海道の現物給与価額は 下記の通りとなります。 (平成29年4月1日より適用)
・食事で支払われる報酬等
①1人1カ月当たりの食事の額 ・・・ 19,500円
②1人1日当たりの食事の額 ・・・650円
③1人1日当たりの朝食のみの額 ・・・ 160円
④1人1日当たりの昼食のみの額 ・・・ 230円
⑤1人1日当たりの夕食のみの額 ・・・ 260円
・住宅で支払われる報酬等
1人1カ月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき) 1,000円
年金機構HPより抜粋
担当 : sy
2017.03.14