業務案内
●労働保険事務組合北海道労務経営協会 ●北海道労務経営一人親方組合
ADR代理業務の内容
●個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きの代理 (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
●個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
●男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
●個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
裁判によらない当事者双方の話し合いに基づき、「あっせん」や調停、あるいは仲裁などの
手続きによって 紛争の解決を図ろうとするものです。