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平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等(銀行、証券会社、保険会社、組合、信託等)で口座開設等を行う方(自然人、法人、組合等)は、金融機関等へ居住地国等を記載した届出書の提出が必要となります。

 
また、口座開設等を行う際、金融機関等により、届出書の記載事項が口座開設等を行う際に提出又は提示をした他の書類(運転免許証やパスポート等)の内容と合致していることを確認されます。
なお、口座開設等を行う方の居住地国が特定の外国である場合、金融機関等により、平成30年以後、毎年4月30日までに、その口座開設等を行う方の金融口座情報が所轄税務署長に報告されます。

さらに、その金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、その外国の税務当局と自動的に交換されることとなります(※1)。

 

※1 日本から特定の外国に対して情報提供を行うとともに、その外国からも日本に対し、その外国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。

 

担当 sy

2017.06.19