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年の途中で土地や家屋の売買があったとき・家屋を取り壊した又は建て替えた場合の固定資産税について

 
■年の途中で土地や家屋の売買があったとき
年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記又は登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。

 

■年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合
固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます。
たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。

 

また、年の途中に完成する建物は、翌年度から賦課期日の現況により課税されることになります。

 

なお、建物を取り壊した場合、翌年度の賦課期日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは資産の所在する区を所管する【市税事務所固定資産税課土地担当】へお尋ねください。
 

 

担当 : sy

2017.08.25