事業を行っている方が確定申告をする際、2年前の課税売上が1,000万円を超えた場合は
消費税課税事業者となり、消費税を納めなければなりません。
<例>
平成22年の課税売上が1,000万円を超えたら、平成24年より課税事業者となります。
*たとえ平成24年の課税売上が1,000万円以下であっても平成24年分確定申告を行うときには、
消費税の申告・納税をしなければなりません。
課税売上とは次の要件をすべて満たす取引の売上です。
1.国内において行う取引(国内取引)であること
2.事業者が事業として行う取引であること
3.対価を得て行う取引であること
4.資産の譲渡、資産の貸付又は役務の提供であること
消費税及び地方消費税は、課税売上に対して課税されます。
例としまして、商品・製品の販売代金や請負工事代金、サービス料等のほか、機械の賃貸収入や
機械・建物等の業務用資産の売却代金なども課税売上となります。
担当:F.M
2013.02.28