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3月5日から社会保険の手続きでマイナンバーの利用が開始されました。これに伴い、氏名変更・住所変更の
届出が省略されることになっています。省略されたときの氏名変更の流れ等のうち健康保険証の取扱いについて
の確認です。

 

平成30年3月5日以降、被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、
地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行うことになっています。
日本年金機構から情報の提供を受けた協会けんぽは、変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を
行うことになります。
新しい健康保険証は、発行後、事業主へ送付されるため、新しい健康保険証(新健康保険証)が届いたところで
従業員へその旨を伝え、それまでの健康保険証(旧健康保険証)と交換することになります。
交換後、旧健康保険証については、現行どおり日本年金機構まで返送が必要です。

氏名変更後の新健康保険証が届いた後、1ヶ月程度経過しても、従業員が旧健康保険証を提出しない場合など、

健康保険証の交換ができない場合は送付状にその旨を記載し、事業所の管轄の協会けんぽ支部へ新健康保険証を
返送することになります。

 

なお、被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、引き続き届書の提出が必要になります。
つまり親兄弟を扶養にしてる方の結婚や、子連れ再婚とか離婚の場合ですね。

2018.03.29