税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。
ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。
※ 税務手続に関する書類は「信書」に該当するため、作成済みの書類を送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付してください。
具体的な信書の内容については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html)をご覧ください。
(注) 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、小包郵便物は郵便物に該当しません。
国税庁HPより
担当 : sy
2018.03.29