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研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。

 しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。

  1. 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
  2. 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
  3. 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

 

(所基通36-30、36-50、37-17~19、昭63・5直法6-9外)

国税庁ホームページより抜粋

 

担当:K

2018.03.30