4月 学生だったお子様が就職して社会人となった時に
忘れがちなのが、「健康保険の扶養離脱の手続き」です。
就職されて、ご勤務先で健康保険厚生年金に加入される場合や
健康保険等に加入しなくても、収入が年130万以上の見込※となると、
被扶養者には該当しなくなります。
※年収は、1月~12月ではなく、就職された日以降1年間の見込額で考えます。
就職してお子様ご自身が健康保険制度に加入すると
なんとなく、健康保険の被扶養者からも自動的に離脱される・・・? と
思われている方もいらっしゃいますが、届出が必要です。
協会けんぽであれば、「健康保険被扶養者異動届」を提出します。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/0000023952lxunYl35Gf.pdf
「被扶養者でなくなった日」は「就職した日」となります。
なお、収入が130万円未満の見込であっても、
ご勤務先で健康保険・厚生年金が適用される場合は、扶養離脱手続きが必要です。
勤務形態が パート・アルバイトであっても健康保険・厚生年金が適用される場合もありますので
被扶養者の方が就職される際には、雇用条件をご確認下さい。
m・h
2018.04.09