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年間平均の標準報酬月額の取扱いは、これまで算定基礎届のみでしたが、月額変更届も利用できるようになります。

端的にいうと、3ヵ月平均と12ヵ月平均で計算した標準報酬月額が2等級以上の差があり、年間平均の方が低かっ

た場合は、年間平均の標準報酬月額で提出ができるということです。

 

再度、月額変更の3つの要件を確認します。
1、昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
2.変動月からの3ヵ月間に支給された給与(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬

月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
3、3ヵ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
通常の月額変更で現行の標準報酬月額と3等級以上の差が生じた場合は、年間平均が適用できる可能性が出てきます。

2018.05.02