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平成32年分以後の所得税について

<給与所得控除>

・控除額を一律10万円引き下げる。

・上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、上限額を195万円に引き下げる。

 

<基礎控除>

・控除額を一律10万円引き上げる。

・合計所得金額2,400万円超2,500万円以下の個人:控除額が逓減

・合計所得金額2,500万円超の個人:適用なし

 

個人事業主の方は、基礎控除が上がる為、減税となりますが、給与収入の高所得者(収入850万円超)

の方は増税対象となってきます。

 

Y.M

2018.05.29