平成32年分以後の所得税について
<給与所得控除>
・控除額を一律10万円引き下げる。
・上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、上限額を195万円に引き下げる。
<基礎控除>
・控除額を一律10万円引き上げる。
・合計所得金額2,400万円超2,500万円以下の個人:控除額が逓減
・合計所得金額2,500万円超の個人:適用なし
個人事業主の方は、基礎控除が上がる為、減税となりますが、給与収入の高所得者(収入850万円超)
の方は増税対象となってきます。
Y.M
2018.05.29