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特別徴収されている従業員等の給与所得者が、退職、転勤、転職、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を管轄の市民税課特別徴収係まで提出していただく必要があります。

 

<異動者の特別徴収にあたっての留意点>

◆退職などの場合における残りの特別徴収税額(月割額)について◆
退職などによって、給与から天引きできなくなる残りの月割額は、納税者ご本人が納税通知書で納める(これを「普通徴収」といいます。)か、または退職などの月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通じて納める(これを「一括徴収」といいます。)かのいずれかの方法によることになります。
どちらの方法をとるかは、退職などの時期によって、次の取扱いとなります。

【6月~12月に退職などする方】
・ご本人の申出により一括徴収することができます。
・一括徴収しない場合は、後日市税事務所から送付される納税通知書によりご本人が直接納めます。
【1月~4月に退職などする方】
・ご本人の申出の有無にかかわらず、必ず一括徴収しなければなりません。

 

◆転勤、退職により、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合について◆

納税者が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収月をご連絡いただくことになります。
後日、「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出いただき、これに基づき管轄の市民税課特別徴収係から新・旧それぞれの給与支払者に対して「特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付いたします。

 
◆中途就職者の特別徴収◆
普通徴収の方法により納税していた方が、年の中途で就職し特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替依頼書」を管轄の市民税課特別徴収係まで提出していただく必要があります。
後日、「特別徴収への切替依頼書」に基づき、管轄の市民税課特別徴収係から、「特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付いたします。

2018.06.26