業務案内
●労働保険事務組合北海道労務経営協会 ●北海道労務経営一人親方組合
新しく健康保険の扶養に追加しようとしているご家族のかたが、
職場をご退職後に任意継続されている場合、
保険料の支払いがされている月分(毎月10日締め)まで資格が継続されるそうなので、
ご注意ください。
「10月分まで払っちゃったけど、やっぱり扶養にしてもらいたい」ということができず、
11月10日までは任意継続の資格が維持されて、資格喪失をするには、再就職で保険証をもらう、
もしくは任意継続の保険料を納めない、このどちらかでしか対応は難しいそうです。
2018.12.18