平成31年4月分(6月14日支払分)からの年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%の増額となります。
また、平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり47万円に改定されます。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
改定後の年金額は、年金額改定通知書でお知らせします(原則として、年金振込通知書と一体となった統合通知書を送付します)。
前年度から改定のない方については、年金振込通知書を送付します。
これらの通知書は、6月の支払いに向けて、6月上旬から順次、送付します。
また、5月分以降の年金が、在職中で支給停止となる方などには、5月上旬に送付します。
2019.05.17