休日とは、労働契約上の労働義務を負わない日のことで、「法定休日」と「法定外休日」があります。
法定休日とは労働基準法上義務付けられた1週1日ないし4週4日の休日のことです。
法定外休日とは、会社が法定休日とは別に付与する休日をいいます。
休日は、原則毎週与える必要がありますが、必ずしも日曜から土曜日までの暦週で付与する必要
はなく、日曜日などの特定の曜日である必要もないのです。
ただし、休日は暦日(午前0時から午後12時まで)で付与するのが原則となっています。
また、法定休日に従業員を働かせた場合には、会社は通常の賃金の3割5分以上の率で
計算した休日割増賃金を支払う必要があります。
健康面、精神面のいずれからしても、休日はとても重要です。
休日はしっかり休みましょう。
担当T.E
2013.03.11