平成25年4月1日~平成27年12月31日までの間に、30歳未満の子や孫の教育資金に充てるため、その親や祖父母等が金銭により金融機関に信託等をした場合、拠出金銭等の額のうち受贈者(子や孫)1人につき1,500万円(学校等以外に支払われる金銭は500万円)までは贈与税が非課税になります。
ん?「教育資金」って?
◆学校等に支払われる入学金、授業料等の金銭 → 1,500万円まで非課税
◆塾・習い事など学校以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの → 500万円まで非課税
とされていますが、具体的範囲は、今後、文部科学大臣と財務大臣と協議して決定するそうです。
申告等は金融機関を経由して行なうこととなります。
①一括贈与した後、金融機関へ信託等をします。→金融機関を経由して非課税申告
②教育資金等の支払したら金融機関へ支払を証する書類(領収書等)を提出する。→金融機関が確認・記録
③受贈者が30歳に到達→金融機関が信託等の合計金額と支払合計金額を記載した調書を税務署へ提出
※この時、使い残した金額は『贈与税』の課税対象になるので注意!!
④受贈者が30歳到達前に死亡した場合、金融機関へ連絡→金融機関は死亡を把握し、その旨記載した調書を税務署へ提出
※この時の残額については、『贈与税』は課税されません。
③(※)に記載しているとおり、使い残しがあると課税されてしまうためもらい過ぎると後々課税されて切ないですね
これから教育資金にどのくらい係るのか先に検討してから贈与されるのもひとつではないでしょうか。
担当:K
2013.03.18