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そんなわけで・・・・・・ 3月15日の当番サボリましたね。ハイ。

 

忘れたわけではないです。 社員数を数え間違いました。 それだけです。

 

—————————————–心の仕切り線—————————————–

 

厚生労働省は1月23日、「雇用対策法施行規則、雇用保険法施行規則及び

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する

省令案」を示し、パブリックコメント(意見公募)の手続きを開始。

改正案のポイント等は下記のとおり。

 

1.改正案のポイント

(1)父子家庭の父についても、60 歳以上の者や障害者等、就職困難な求職者

の知識及び技能の習得を容易にするための給付金である訓練手当、及びこれら

の者を雇い入れた事業主に対する給付金である「特定求職者雇用開発助成金」の

対象者とすること

(2)事業主がパートタイム労働者又は有期契約労働者と正社員との均衡待遇推進

等のために制度を導入し、適用した場合に助成する給付金である「均衡待遇・正社

員化推進奨励金」のうち、対象者が母子家庭の母等である場合に加算措置を行って

いる正社員転換制度及び短時間正社員制度について、父子家庭の父についても

加算の対象者とすること

 

2.適用予定日
平成25年3月1日

 

 

母子家庭と父子家庭の公的支援の格差。 東北大震災を機に浮き彫りになりまし

たね。あの震災では一日で親を失った子供、望まないのに一人親になってしまった親、

それぞれが今も苦しい思いをしていると思います。 あの震災がなかったら、

上記の改正は果たしてあったのだろうか、と思います。

 

ところで母子家庭と父子家庭、どれくらい家庭数に差があると思います?

母子家庭は父子家庭のおよそ6倍もあるんです。 これじゃ父子家庭に公的支援

なんか行き届きませんよ。 同じ境遇でも賃金に差があるし。

 

母親が突然消える。私も経験済みですが、その頃の父さんかなーり大変だったと思います。

土建業だから朝早いのに仕事に行けないんですよ。私、小学生でしたから。

晩ご飯作るのに早く帰らなきゃならないし、買い物、洗濯、そりゃもう大騒ぎさ!

 

なので、父子家庭にはどちらかと言うと金銭的支援よりサービス的支援、例えば

家政婦のような、そんな支援の方がずっとありがたいのかもしれません。

それでも今回の改正、大きな「大一歩」だと思います。

 

(先週の)3月15日の書き込み担当はnnさん(だったの)でした

┣¨┣¨┣¨┣¨(゚Д゚;)┣¨┣¨┣¨┣¨ ←意味はないです

 

 

 

2013.03.18