派遣社員に時間外・休日労働を命じるには、派遣元で36協定が締結されていることが
前提となります。
派遣社員は、派遣元に雇用されており、派遣社員に対する労働契約上の権利・義務・責任は、
原則、派遣元にあります。
派遣先は、派遣元・派遣先間で締結した派遣契約の範囲内で、派遣労働者を指揮命令する
権限しか持ちません。
よって、派遣先が派遣社員に時間外・休日労働を命じることができるかどうかは、
派遣先と派遣元との派遣契約の内容によってきます。
ただし、派遣元・派遣先の派遣契約で派遣社員に時間外労働を行わせることが定めら
れていても、それだけでは適法な時間外労働とはなりません。
まず派遣元が派遣社員を雇い入れた時点で時間外・休日労働の有無に関して労働条件通知書で
示し、就業規則等にこれらを義務付ける規定を置かなければなりません。
さらに、派遣元で36協定を締結し、行政官庁に届け出ることで初めて時間外・休日労働を
命じる前提条件が整うのです。
担当T.E
2013.03.25