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災害発生時、臨時の必要がある場合は、36協定や就業規則等に規程がなくとも

時間外・休日労働をさせることが可能です。

 

この場合、行政官庁への事前届け出・許可が必要ですが、

事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合は

事後に遅滞なく届け出れば良いことになっております。

 

この制度は天災事変など予期せぬ事態が発生した場合に、臨時的に時間外

休日労働を行うことを想定したもので、単なる業務の繁忙、予見可能な定期点検

部分的な修理などは対象になりません。

 

また、通常の事業運営に戻った場合は、原則通り36協定の締結・届け出等が

必要になりますので、ご注意を・・・

 

担当:M.S

2013.03.26