平成26年4月から消費税が8%となって、不動産売買契約等の消費税負担額が重くなりますね。
以前、平成25年9月30日までに契約を締結しておけば5%の税率になるお話をしました。
今回は、平成26年4月以降に契約した場合の救済措置についてです。
救済としては微々たるものですが、平成25年4月1日から平成30年3月31日までに作成される「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について印紙税の軽減措置が適用され、また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充されます。
※これまでは、平成9年4月1日から平成25年3月31日までに作成される契約書について軽減措置の対象とされてました。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の内、1千万円を超えるものの印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず、契約金額の金額区分に応じ軽減後の税率の金額になります。
[例] 1千万円超 5千万円以下 → (本則)2万円 (軽減後の税率)1万5千円
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される「不動産譲渡契約書」のうち10万円を超えるもの、「建設工事請負契約書」のうち100万円を超えるものの印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず、契約金額区分に応じ軽減後の税率の金額になります。
[例] 『不動産譲渡契約書』 10万円超50万円以下
『建設工事請負契約書』 100万円超200万円以下 → (本則)400円 (軽減後の税率)200円
詳細については、国税庁HPに掲載しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
担当:K
2013.04.01