従業員は原則としていつでも会社に申し出て、年休の取得時季を指定し、年休権を行使することができます。
年休権は、出勤率等の一定の要件を満たすことで当然に発生するもので、従業員の「権利請求」や上司の
「許可」「承認」は不要です。
すでに発生している権利として、この日に取得するといった申請(時季指定)を行えば良いのです。
ただし、従業員の時季指定により業務に支障が生じる場合は、会社として時季変更権を行使できます。
そのため多くの会社では、時季変更権を想定して年休の事前申請を就業規則等で義務付けています。
事前申請手続きについては、労基法に定めはないので、会社独自で定めることができます。
就業規則に申請期限、申請様式等を定めて、あらかじめ従業員に周知しておくと良いでしょう。
担当T.E
2013.04.05