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年休や産前産後休業は、労働契約上、本来労働義務のある日の労働を免除するという

点では同じものといえますが、年休には法律によって有給とすることが義務付けられ

ており、他の休暇についても雇用保険法や健康保険法の定めによって手当が支給される

場合があります。

 

育児休業や年休など複数の休暇を同時に取得できる場合は、原則として、従業員が

先に請求したのもとなります。

休暇とは、労働義務のある日の労働を免除するもので、労働義務のない日に休暇を

取ることはできません。

例えば、年休日を子の看護休暇に変更する請求があったとしても、会社には応じる

義務はありません。

つまり、先に請求・受理された休暇によりその日の労働が免除されたと考える場合

には、そもそも休暇の請求権はないといえます。

 

担当:T.E

 

2013.04.19