ゴールデンウィーク中盤に入りましたが、
年休を取られている方も多いのではないでしょうか?
もし、年休中に会社で緊急事態が生じ、
どうしても出勤しなければならない事態となった時、
会社の指示に同意して出勤した日は通常労働日での就労となります。
会社が従業員を呼び出したのが午後で、午前中は年休中としていたとしても
午前中を会社が半日年休扱いとすることは原則としてできません。
但し、半日年休の方が従業員に有利となる時もあるので、
会社が提案し、従業員の意思で同意した場合には、
半日年休として取り扱うことも出来ると考えられます。
担当:T
2013.04.30