平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に30歳未満の個人が、祖父母などから教育資金の贈与を受けた場合、
1,500万までは贈与税が非課税になります。
この制度を受ける場合、
1.教育資金口座を開設し、「教育資金非課税申告書」を提出しなければならない
2.教育資金口座からの払い出し、支払を行った場合、領収書など支払の事実を証する書類を口座のある金融機関に
提出しなければならない
3.受贈者が30歳に達したら契約は終了・・・・
など、いろいろな決まりがあります。国税庁のホームペ-ジにリーフレットがありますので、そちらをご覧ください。
私は贈与してくれる人がいないので関係ないのですが・・・・
あっ
というより、年齢で即却下でした(笑)
担当:M
2013.05.01