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健康管理対策は、労働契約上の安全配慮義務を果たす上でも欠かすことができないものであり、

その対象は正社員に留まらず、契約社員・パート・派遣・アルバイトも含まれます。

 

しかし、現実には健康管理施策の実施にはコストがかかることから、

健康管理に投じることができる経営資源(資金、人材等)を基準として

個別の健康管理施策の対象者を限定せざるを得ないのが現実です。

 

個別の健康管理施策の対象者を一定範囲の従業員に限定することは可能ですが

健康診断のように法律で実施が義務付けられているものや、正社員との差別的取り扱いが

禁止されている場合があるものは留意が必要です。

 

また、パートタイム労働法において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」であれば

賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について

短時間労働者であることを理由とした差別的取り扱いが禁止されています。

「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」とは下記の要件に該当するものです。

①職務の内容が通常の労働者と同じ

②人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて通常の労働者と同じ

③契約期間が実質的に無期契約

 

是非ご参考に頂ければと思います。

 

担当:M.S

 

 

 

2013.05.07