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ようやく桜が咲きはじめたと思いきや・・・今日は寒いですねぇ( ̄д ̄)

 

 

さて、

表題にある『国税不服審判所』、ご存知ですか?

所得税、法人税、消費税等の国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求について裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関です。ホームページには公表裁決事例等が紹介されています。

 

例えば・・・

「不動産取得の際にに売主へ支払った固定資産税等相当額は、取得した当該不動産の取得価格に算入すべきである」

というものがありました。ホームページには経緯やら争点やら認定事実やらを公表できる範囲で詳しく掲載されていますが・・・

簡単に言うと「買主は地方税法上の固定資産税納税義務者ではないため、支払った固定資産税相当額は不動産の購入の代価の一部として認めるのが相当である」ということだそうです。

ちなみに「固定資産税の納税義務者」は、毎年1月1日現在における固定資産の所有者になります。

というような事例等が掲載されています。

 

 

他にも掲載されているので、実務処理の参考にするのもいいかもしれませんね。

 

 

 

担当:K

2013.05.13