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契約書や領収書の記載方法によって印紙税が変わってきます。

 

以下 国税庁HPより–

 

 

消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。
なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。
(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 

具体的な例をあげて説明すると次のようになります。

まず、広告の請負契約書に、「請負金額1,050万円うち消費税額等50万円」と記載したとします。
この場合、消費税額等50万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。   また、「請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となります。
しかし、消費税額等について「うち消費税額等50万円」とではなく、「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,050万円と取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。
次に、金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載したとします。この場合、消費税額等の1,450円は記載金額に含めませんので、記載金額29,000円の第17号の1文書となります。
したがって、記載金額が3万円未満ですから、非課税文書となり、印紙税は課税されません。

 

 

 

消費税込みと抜きで印紙税が変わってくる場合には ひと手間かけて消費税額を明記することにより印紙税を節約出来ますので、ぜひ参考になさってみて下さい。

なお 印紙税の非課税額が26年から変更になりますが上記の例は現在の非課税額で計算されております。

 

担当:sy

2013.05.14