会社の役員などの中には、2か所以上の会社から給与をもらっている人がいます。
この場合には、その人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるか、確認をすることが必要です。
・主たる給与とは、「給与所得の扶養控除申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。
給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
・従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。
給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。
ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から
次の金額を差し引きます。
1.月額表を使う場合…この申告書に記載された扶養親族など一人につき1,580円
2.日額表を使う場合…この申告書に記載された扶養親族など一人につき50円
なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告で
所得税の精算を行う必要があります。
担当:F.M
2013.05.21