スタッフBLOG

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会社の役員などの中には、2か所以上の会社から給与をもらっている人がいます。

この場合には、その人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるか、確認をすることが必要です。

 

・主たる給与とは、「給与所得の扶養控除申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。

・従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。

 

ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から

次の金額を差し引きます。

1.月額表を使う場合…この申告書に記載された扶養親族など一人につき1,580円

2.日額表を使う場合…この申告書に記載された扶養親族など一人につき50円

なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告で

所得税の精算を行う必要があります。

 

担当:F.M

2013.05.21