年休は従業員の取得時季の指定によることが原則で、会社が一方的に年休を取得させることはできない。
出勤率等の年休の発生要件を満たすことで、従業員の年休権は法律上当然に発生する。
後は、従業員が年休を取得したい期日を指定し、会社が時季変更権を行使しない限り、従業員が指定
した時季に年休が付与される。
年休の取得時季を指定するのは従業員のみに許された権利であり、会社はそれに対して時季変更権を
行使するに留まり、従業員に対し会社が一方的に年休を取得するよう求めることはできない。
例えば、従業員が体調不良で就労に耐えられない場合は、従業員の「労務提供義務の不履行」と
なり、無給となる。
それを回避するために、従業員が当該出勤日の年休への振り替えを申請するのが本来の形であり、
会社が強制的に帰宅させたような場合は、使用者の責に帰すべき休業となり、休業手当の支払いの
可能性があるので注意が必要です。
担当:T.E
2013.05.30