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解雇無効の判決が確定したタクシー運転手の男性(60)が復職直後に年次有給休暇(年休)を取得することを認めなかった会社の対応の適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は、年休は取得できるとして埼玉県のタクシー会社の上告を棄却しました。

(共同通信より)

 

有給休暇の取得要件は、

継続勤務 + 全労働日の8割以上の出勤

です。

 

継続勤務 → 労働契約が存続していること

全労働日の8割以上出勤 → 労働義務のある日(所定休日・会社都合による休業日・正当な労働争議による休業等を除く)の8割以上を出勤していること

 

今回の場合、「解雇無効」により解雇した日に遡及して労働契約が存続することになるため、「継続勤務」はクリア。

最高裁が、無効な解雇などで会社が不当に就労を拒んだ日は出勤扱いで年休の計算をするべきと判断したため、「全労働日の8割以上の出勤」もクリア。

 

となりました。

 

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2013.06.07