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税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

 

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。

(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。

(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

 

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

 

偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

 

(1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

(2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

 

担当:F.M

2013.07.09