厚生労働省は平成26年4月末の口座振替分から国民年金保険料に割引額がより大きくなる「2年前納」制度を導入する。
これに伴い、国税庁は所得税基本通達の一部改正を行いました。
今回の改正はこの2年前納をした者が社会保険料などの全額をその支払った年の社会保険料として、確定申告または給与所得者の保険料控除申告書に記載した場合、その全額をその俊に支払った社会保険料の金額として差し支えないとするものです。この「2年前納」は口座振替に限定されています。
また通達では、「2年前納」をしたにもかかわらず社会保険料を控除できる特例を適用しないで確定申告書を提出してしまった場合、その後に更正の請求ができないと定めています。このため2年前納を利用して26年分の確定申告を行う場合は十分にご注意ください。 (税のしるべより 一部抜粋)
担当:M
2013.08.09