今年は異常気象・・・災害がとても多いですね。
9月に入ると台風の季節でもあります・・・これ以上 被害が出ないことを祈ります!
もし万が一、台風や火災などの災害により申告期限までに申告が出来ない場合は災害による期限延長申請をしましょう。
[手続名]災害による申告、納付等の期限延長申請
[概要] 災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為ができない場合に、申告、納付等の期限延長の指定を受けるための手続です。
[手続対象者] 申告、納付等の期限延長の指定を受けようとする方
[提出時期] やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内に提出してください。
[提出方法] 申請書を作成の上、持参又は送付等により提出してください。
[提出先] 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間] 8時30分から17時までです。 ただし、税務署の閉庁日(土・日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付等又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
詳細はこちらで御確認下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
担当 : sy
2013.09.03