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年度末が近づいてきました。

今年いっぱいで退職が決まっている従業員の方もいるのでは?

 

そこで、退職時の年次有給休暇取扱いについて、少しだけ説明したいと思います。

 

退職時の年次有給休暇(以下、年休)取得については、トラブルとなることが多いようです。

年休は、所定の要件を満たした場合、会社の同意を得なくても、時季(いつ)を指定して

従業員が一方的に取得することができます。

但し、従業員から請求があった時季に年休を与えることで、会社の事業運営に支障をきたす

場合には、「他の時季」に年休予定日を変更してもらうことができます。

しかし、その年休予定日の変更をするためには、他の時季に年休を付与できる状態であるこ

とが前提です。なので、従業員から退職時に未消化年休を一括して請求された場合は、

会社はその時季変更をすることができません。

これでは、業務の引き継ぎ等で支障が出てしまう場合があるため、退職時のみ、残余の年休

買い取りが認められています。

 

まずは、退職する従業員の年休が何日残っているかを確認し、希望退職日はいつかを聞いて

年休の時季を話し合いによって決めることが望ましいのでは・・・。

 

担当:T

 

 

 

2013.12.06