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法人の有する金銭債権について、一定の事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する事業年度において貸倒として金銭債権の全部又は一部の損金算入が認められております。

 

一定の事実とは「法律上の貸倒」「事実上の貸倒」「形式上の貸倒」を指します。

法律上の貸倒の場合は、金銭債権が消滅した時点で貸倒として損金算入しなければなりません。

事実上の貸倒の場合には、貸倒として損金経理することにより損金算入ができますが、金銭債権の全額が回収不能である場合に限られます。なお、債務者の資産状況、支払能力から見て、その全額が回収できないことが明らかになった場合の認定については注意が必要です。特に行方不明の場合には、行方を確認するために行った行為等の記録を残しておくことが重要です。

形式上の貸倒の場合には、売掛債権の額から備忘価格(通常1円)を控除した残額を貸倒として損金経理することにより損金算入が認められます。継続的な取引を行っていた債務者に対しその資産状況、支払能力等が悪化したために取引を停止した場合に限られ、単発の取引では認められません。    「税のしるべ」より抜粋

 

詳細は国税局のHPを御覧ください。

 

担当:M

2013.12.09