懲戒処分は雇用契約が存在していることを前提になされるもので、
すでに退職した従業員に対し懲戒処分を行うことはできません。
懲戒処分を予期して退職を申し出た従業員に対しては、
退職の効力が発生しない上記期間中に懲戒処分を行うしか手だてはありません。
従業員に退職予定日を延期させることは可能ですが、強制はできません。
懲戒処分を行うには、社内調査によって事実確認を行うことが必要となり
退職の効果が発生するまでの2週間では、懲戒処分を行うことは難しいです。
そこで、退職後に従業員の不正経理等の非違行為が発覚した場合に等に備えて、
退職後でも退職金を不支給・減給できるよう
就業規則等を整備しておく必要があります。
また退職時に、退職後に懲戒処分に該当するような非違行為が発覚した場合には
退職金を不支給または返還する旨の念書を取得しておくことも有効な対策となります。
ただし、従業員が念書を提出せずに退職してしまった場合は
手だてがありませんので、ご注意下さい。
担当:m.s
2013.12.11