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控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等の保険 料又は掛金だけに限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であって も、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とするこ とができます。 例えば、妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく、給与 の支払を受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保 険料控除の対象となります。ただし、この場合にも、その生命保険契約等の保険金の受取人の全てが 給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、年金の受取 人のすべてが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。 (注)保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合、贈 与税や相続税の対象となります。

 

国税庁HPより

 

YM

2013.12.13