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本特別措置では、総額表示義務の特例として、一定の要件を満たす場合には税込価格を表示することを要しないとされています。

総額表示義務は、いわゆる小売段階において、あらかじめ価格を表示するときは、消費税相当額を含めた価格を表示しなければならないとするもので、平成16年4月から提供されています。今回の税制抜本改革では、消費税率の引き上げが2度にわたり実施されることが予定されており、事業者において値札の張替えなどの事務負担への配慮の観点から、特例が設けられました。ただし、この特例の適用を受けるためには要件があり、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないとめの措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない、すなわち、税抜き価格や旧税率による価格表示も認められるとされています。この特例が適用できるのは、平成25年10月1日から平成29年3月31日までとなります。

(税のしるべより抜粋)

詳細は国税庁HPを御覧ください。

 

担当:M

2013.12.24