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2014年が始まりはや2週間が経過しようとしています。

今年は年末年始休暇が長期だったため、通常生活に戻るのも なかなか大変!

と思っているのは私だけではないはず、、、。だいぶ体が通常通りに戻ってきた気がします。

 

寒波や大雪等で雪害が懸念されるこれからの時期。

ちょっと雪がふっただけで渋滞で車が進まなくなってイライラしますよね。

冬の悪天候に直結する車の事故について労働基準法で明記されたものはありませんが

今回はこういった自然災害に関係する労働関係法令の例外を まとめてみました。

 

① 災害等避けることのできないもので臨時の必要があるときは事前(緊急時は事後も可)に

許可を受けて時間外労働・深夜労働をすることができる。

② 災害等の非常時にその必要の限度であれば年少者に時間外及び深夜労働をさせることができる。

③ 従業員や従業員の家族等の出産、疾病、災害時に従業員が請求した場合の

賃金の非常時払いをしなければならない。

④ 大型台風や猛烈な吹雪により交通機関が麻痺し通勤不能になった場合の

休業は休業手当は天災によるもので手当は不要です。

 

例外の対応になるにはただ上記に当てはまるだけではなく他にも詳細な条件があります。

ご興味がありましたら是非調べてみてください。

 

担当 Y

2014.01.16