従業員は労働契約に関して誠実義務を負っており、
在職中は、使用者の利益に反する競業行為はできません。
使用者と競業する会社に就職し、競業する事業を自ら営む等の
競業行為をしない義務を「競業避止義務」といいます。
従業員が競業行為をした場合は懲戒処分の対象となり、
営業上の利益を侵害した場合等では、損害賠償を請求することも可能です。
退職後の競業避止義務については、就業規則の定めや退職時等の
個別の特約が必要とされます。
それも退職者の職業選択の自由を不当にする場合は、
公序良俗違反として無効になります。
退職後は、合理的な範囲でしか競業制限できません。
退職後の守秘義務と異なり、競業避止義務を課せられると
再就職で大きな制約を受けるからです。
長期にわたる就業制限や、全国一律で終業禁止とする広範制限は
合理性が認められにくいです。
また、企業秘密に触れることのないパート従業員や、一般従業員まで含めて
競業避止義務を課すことも合理性がなく、
競業避止特約の効力が否定されやすいのでご注意下さい。
担当:m.s
2014.01.17